テレビコマーシャルに出演している芸能人は最近の公正取引法の改正案に注意すべきである。
5月18日に立法院が公正取引法一部改正案を可決し、テレビなどのメディアのコマーシャルに出演した芸能人がもし故意に虚偽又は消費者を誤解させた場合、かかる芸能人はコマーシャルのスポンサーと連帯して損害賠償責任を負わなければならないことになった(新公正取引法第21条第4項)。
また、芸能人のほか、ある商品を体験したことがある人がコマーシャルに出演し、ある商品を体験した経験につきコマーシャル中で意見を述べたりして、故意に虚偽又は消費者を誤解させた場合、同じくコマーシャルのスポンサーと連帯して損害賠償責任を負わなければならないことになった(新公正取引法第21条第5項)。
改正前の公正取引法では、コマーシャルの不実内容により消費者権益が侵害されたことに関し、スポンサーが公正取引法上の責任を負うが、コマーシャルに出演する芸能人が責任を負うべきか、また如何なる責任を負うかにつき、法律上不明確である。近年、芸能人が出演したコマーシャルの主催商品に問題が生じることによって争いが頻繁に起こった。消費者がかかる商品を購入したのは、コマーシャルに出演する芸能人に信じていたのが大半であり、芸能人が何の責任も負わないのはおかしいといえる。
したがって、今回の公正取引法の改正によって、芸能人がコマーシャルに出演する前に慎重に推薦商品及びスポンサーを検証することになると期待される。