2010-05-31

立法院における環境教育法の可決

先日(5月18日)、立法院(国会)が「環境教育法」を可決した。2011年から、政府機関、公営事業機構、高校以下の学校及び政府資金が50%以上の財団法人に所属する職員及び学生は、毎年4時間以上の環境教育課程を受けるということが義務付けられるようになる。実施しなかった場合、かかる機構は一定の罰則が課されるほか、責任者が8時間以下の環境講義を受けなければならない。

環境教育課程は、スピーチ、セミナー、実験、実習、インターネット学習、体験、訪問、ビデオ鑑賞などの方式により行われる。なお、この政策を実現させるため、環境保護の主務官庁は、「環境教育基金」を設置することとなるとのことである。

「環境教育法」は全部で26条がある。その中で重要な条文は、たとえば、第1条の環境教育政策の目的、第3条の環境教育の定義、第4条の環境教育の対象、第8条の環境教育基金の設立及び資金の源、第9条の環境教育の執行事項、第21条、第23条と第24条の環境教育政策の奨励及び罰則などが上げられる。

環境意識が強くなりつつある世界の流れの中、環境教育に関する明確な法令を定めているのが各国においてまだわずかであるが、今回環境教育法を立法院で可決したことによって、台湾の環境教育への熱意につき世界に強いメッセージを伝えることができると思われる。ただ、前記の条文を如何に現実の世界において実現できるかは注目すべきである。
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