2010-06-07

滞納された税金の徴収期限を5年間延長に

現行の《租税徴収法》(税捐稽徴法)の規定によると、2007年3月5日前に執行に付した滞納案件は5年が経過すると執行ができなくなるので、ニュー台湾ドル2000億元に近い滞納された税金が2012年3月5日に執行の期限になり、世論の反発を引き起こした。行政院院会(閣議)が5月27日に《租税徴収法》第23条の改正草案を決定し、滞納案件の追徴期限を更に5年間延長し、2017年3月5日になってはじめて案件を取り消すことができるとした。早ければ、議案が国会に送付された後、次の会期で法改正が完成される。

財政部税務署の説明によると、2007年3月に《租税徴収法》が改正され、滞納された税金の執行期限を10年間と定めると同時に、2007年3月5日法改正の前に既に執行に移送した滞納案件は5年間過ぎてなお執行が終了しない場合、執行できなくなるという規定も設けた。滞納金額の大きい案件の大部分は、法改正の前に移送されたので、もともとはあと二年待てば、滞納された税金が追徴されなくなるところだった。

今回の改正案が国会で可決されれば、2007年3月5日前に執行に移送した滞納案件の執行期限も10年となり、一般の滞納案件と同じに扱われ、公平の原則を貫ける。また、納付意思のある滞納者も、執行期限の延長により、分割納付等の方法で滞納税金を支払うことができる。
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