2010-06-21

海外でのクレージッドカード使用の手数料を下げる

行政院消費者保護委員会は、今月16日に「クレジットカード利用約款での、記載すべき事項及び記載できない事項」(「信用卡定型化契約應記載及不得記載事項」)を公表した。この規則の実施を始めると、将来、カード発行銀行は、海外でのクレージッドカード使用の手数料につき、国際クレジットカードの固定費用を徴収するほか、カード発行銀行の手数料が、毎回の取引で消費金額の0.5%を超えることができない。

新聞報道によると、この規則の制定の目的は、台湾国内銀行の手数料が一致していないという現象を解消することにあり、今後、銀行が不当に高額な手数料を徴収した場合、主務機関が消費者保護法第58条によりニュー台湾ドル6万から150万元の過料を課すことができるという。

これ対して、消費者は、新聞の取材では喜んでおり、今後海外でのクレジットカードの使用につきもっと安心できると言っている人が多いが、銀行側は、海外クレジットカードの取引手数料を下げた後、毎回の取引で約0.55%の費用が減少させられると見込んでおり、これが銀行の経営に対して打撃を与えるおそれがあるが、規則が施行されたなら、仕方がないので法令を遵守し、手数料を下げるしかない、ただ欠損が大きくなる場合、消費者の海外での利用限度度を制限することも考えると表明した。

いずれにしても、この規則の実施に伴い、消費者保護がより一層向上できると期待されている。
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