2010-07-05
工事調達契約見本 仲裁条項納入
最近、営造業公会(同業者組合)は行政院公共工程委員に公共工事について法令の改正より強制仲裁制度を採用するよう強く要望している。なぜなら、台湾の政府機関はいつも調達工事業者との契約に「仲裁条項」を入れるのに反対し、且つ調達契約に関する紛争につき、台湾の政府採購法(政府調達に関する法律)第85条の1第1項によると、「採購審議委員会に調停を申し立てること」と「仲裁機構の仲裁に付すこと」という二つの解決方法が提供されているにもかかわらず、いろいろな制限が定められており、実際には仲裁に付しがたいというのが実状であるため、もし調達契約がもめれば、訴訟にかかる費用や時間によって工事業者が苦しめられるという。
よって、今度行政院は営造業公会の以上の要望に応じて、行政院公共工程委員と営造業公会との協調会を開催し、今のところ双方は初の合意に至った。そこで、行政院公共工程委員は工事調達契約見本に仲裁条項を入れること、政府と工事業者との調停は必ず6ヶ月以内に完了すること、及び3ヶ月以内に「強制仲裁」が憲法違反を構成するか否かに関する確認の報告を提出することを決めた。但し、改正の内容はあくまでも拘束力のない工事調達契約の「見本」に過ぎないので、今後政府側が本当にそれぞれの公共調達に「仲裁条項」を採用してくれるかがまだ注目されている。