2010-07-05
電子票証紛失届け、払い戻し 手数料はニュー台湾ドル200元が上限
台湾の行政院金融管理監督委員会は6月22日より「電子票証定型化契約の記載すべき事項」の改正草案を近日公布する予定であると宣言した。当該草案によると、悠遊カード(非接触型ICカード乗車券)、悠遊クレジットカード、玉山、永豊、中国信託、台新、台湾、合庫、国泰世華、遠東、富邦等の銀行が発行するギフトカード、及び電子マネーなどの電子票証について、紛失して紛失届けを出すとき、又チャージ残高から払い戻し手数料が差し引かれることにより利用途中でカードを返却しようとするとき、業者側の任意で手数料の値段を付けてはいけないことになり、申請毎にニュー台湾ドル200元を超えないこととなる。また、契約中止の手数料はニュー台湾ドル50元以下に抑えなけらばならないことになる。なお、過去一年の1ヶ月以内の取引履歴の照会を請求する場合に、その手数料はニュー台湾ドル50元を超えることができず、過去一年の1ヶ月以上の場合には、ニュー台湾ドル200元を超えることができないことになる。今回の改正は、紛失届けを出し、又は払い戻すときに業者によって手数料がバラバラであるという不公平な現状を改善し、消費者により一層保障のある消費環境を供することを目指す。