2010-07-05
「孫道存条項」施行 税金滞納の富者が豪奢なら 勾引又は留置が可能に
「孫道存条項」と呼ばれる台湾の行政執行法の「禁奢条項」は、6月3日から施行を始めた。この規定によると、「税金滞納の富者」が豪奢な消費行為をした場合、裁判所に住所の制限以外、勾引又は留置を申立てることも可能となる。
「禁奢条項」又は「孫道存条項」を制定した理由は、太平洋電線電纜株式会社の元代表取締役の孫道存氏が、ニュー台湾ドル3億元の税金を滞納したにもかかわらず、豪奢な生活を送り続けているため、社会批判を招いたからだという。調べによると、現在台湾にてニュー台湾ドル1千万元以上の税金を滞納している富者は、合計1579名であり、その中に黄任中氏の息子である黃若谷氏、黃承志氏、林天財氏、商界の有名人として知られる張秀政氏、陳由豪氏、曾正仁氏等の者が含まれおり、まさに今回の「禁奢条項」のターゲットにされた。
「禁奢条項」の内容について、税金滞納の富者が豪奢な生活を送り続ける場合、行政執行処が禁止命令を出すことにより、買物、賃借、取引毎ニュー台湾ドル2千元以上の商品又は役務の使用、特定の高額消費の場にての消費、及び贈与‧貸与を禁止することができる。また、毎月の生活費も制限されているが、地域によってその金額がそれぞれであり、北部はニュー台湾ドル2万4千元、中部はニュー台湾ドル1万5千元、南部はニュー台湾ドル1万8千元、東部はニュー台湾ドル1万6千元、離島はニュー台湾ドル1万4千元と定めている。「禁奢条項」の制定によって、庶民が血と汗で稼いだ金で税金を納めているのに、税金滞納の富者が依然として豪奢な生活を続けられるという不公平な現状を改善することが期待されている。