2010-07-26
農村再生条例が国会の審議を経て成立した
国民の注目を浴びていた「農村再生条例」は、2010年7月14日の午後立法院で僅か30分の時間で、第3読の審議が完成して法案が成立した。また、今回成立した農村再生条例は、計4章であり、38条を含むとのことである。
この農村再生条例につき、行政院農業委員会(以下は農委会という)によると、将来、政府はこの法案に基づき、農村の発展を推進して、実質的に台湾の4000の農漁村及び60万の農業世帯の世話をすることができる、また、産業、文化及び実質的な建設により、生活品質があり、穏やかな暮らし及び楽しく仕事ができる農村を作り、若者のUターンを誘引し、農村の活性化をもたらすことを期待できるとのことである。
しかし、この農村再生条例に反対する者、疑問を持つ者が疑いなく存在しないとは言い難い。例えば、農業再生条例によると、農村共同体に再生計画に相違する意見があるとき、その住民の「多数決」により決定できるとのことである。従って、将来、財閥が多数の地主と手を組み、多数決を把握する上で、農村を改造することができるようになる。これにより、「小農」がまったく改造の犠牲になり、農村再生条例も財閥の地価を不正に値上げする一手段となる恐れがあるという意見がある。
農業は国の根本であるため、農民又は農村への支援又は補助が欠かせないものであると認められる。但し、社会の世論がまとまらない状況で、争いがまだ残る法案を断行して成立させるのは妥当ではないと思われ、農村再生条例に関する争いは今後も続くと考えられる。