2010-07-26
台湾のEUに対する関税訴訟案 勝訴判決を取得
台湾がWTO(世界貿易機関)のDSP(Dispute Settlement Body,紛争解決機関)を利用して、EUが台湾の液晶パネルに対し高額の関税を徴収することに対して提訴した案件につき、二年の審理を経て、近頃DSPの第一審の勝訴判決を受けたことが分かった。この案件は、台湾がWTOに加入して後、始めて原告として他の会員国を相手取って提訴して、且つ有利な判決を受けたものでもある。
本件紛争は、EUが台湾産の19インチ以上のD端子付の液晶パネルにつき、テレビ製品と同一視して、14%の高額の関税を徴収して、また、日本産のオールインワン・プリンター(複合機)及びアメリカ産の地上デジタルチューナーに対しても、不合理な高額の関税を徴収した(6%と13.9%)。これにより、2008年台湾、日本及びアメリカともに、EUがITA(Information Technology Agreement,情報技術協定)に違反したという理由をもって、手を組んでDSBに提訴した。本件は、始めてのITAに係わる貿易訴訟でもあるため、国際的にも高い注目を浴びた。
本件紛争の起因を究明すれば、ITAは実に1997年に締結したものであるため、その内容は既に科学及び技術の進展について来られないからである。台湾を例とすると、ITAでは、NB用の液晶パネルが課税対象となっていないが、26インチ以上のテレビ用の液晶パネルは前述の排除範囲ではない。従って、消費者の要望に応じて、生産し始めた19インチ以上のD端子付の液晶パネルが一体ITAの排除範囲にあるか否かにつき、疑問が生じて、EUもこのグレーゾーンで高額の関税を徴収した。
この判決は、台湾の液晶パネル業にとって、いいことだと考えられる。但し、全世界の液晶パネル業もこの判決により便益を得るため、液晶パネル製品の価格が全面的に下がると予想できる。よって、台湾の液晶パネル業者の採算が明らかに上がると期待しがたい。また、EUがこの判決の結果につき、上訴できる。遅くとも、来年中に明確な結果が出るはずである。