2010-08-02
電子票証定型化契約の記載必要事項を正式に公布
台湾の行政院金融管理監督委員会は7月22日に「電子票証定型化契約の記載必要事項」を正式に公布し、今年10月27日から施行する予定である。当該行政規則によると、クレジットカード利用停止の手数料の上限は一回あたりニュー台湾ドル200元となり、海外クレジットカード決済手数料の上限は利用料金の1.5%となり、リボルビング払いの場合に未払い残高で利息を計算することとなり、カード発行銀行が利息を変えても支払った時の利息により請求することとなる。
現在各銀行はクレジットカードの紛失または盗難にあった場合に、利用停止の手続きを行う手数料として1枚につき平均ニュー台湾ドル1000元を徴収する。但し、新しい制度によると、手数料はニュー台湾ドル200元以下となり、約現在の5分の1まで減少する。また、海外旅行費用をクレジットカードで決済した場合、決済時にカード発行会社から徴収される決済手数料は2%以上から1.5%となる。例えば、海外取引をした場合の決済手数料はニュー台湾ドル10000元の利用で205~220元から最大150元となり、55~70元下がった。そして、リボルビング払いの場合には全体の債務残高でなく未払い残高で利息の計算を行うこととなる。他には、カード発行銀行が利息を引き上げても、クレジットカードで支払った時の利息で請求することとなる。今回の改正により、消費者により一層保障のある消費生活を提供することが期待されている。