2010-08-23

「可果美」の暖簾に対するフリーライド行為 65万元で処罰した

台湾可果美股份有限公司(以下は「台湾可果美」)は、日本カゴメ株式会社と台湾資本との合弁で、1965年に設立された。「可果美」という商標を利用して、長年にわたって、ケチャップ、野菜ジュース等の製品を製造し続けており、評判がよく、暖簾を誇る老舗といえる。台湾において、ケチャップというと、まず「可果美」を思いつく人は多いだろう。

但し、この台湾可果美は、2005年に元董事長である林展川氏が台湾籍の経営陣を率いて、会社を離れた。また、台湾籍の元経営陣が新会社を設立して、同じくケチャップの生産事業を営んだ。新会社が「可美特」という商標でケチャップを生産して、且つ生産したケチャップの包装上に「元可果美グループにより製造」という宣伝文句を付け加えた。新会社のこのような競合行為につき、台湾可果美が行政院公平交易委員会(以下は「公平会」という)に摘発した。そして、2008年に公平会が他人の暖簾にフリーライドして、公平交易法第24条に反したと認定したため、公処字第097011号処分書により300万元で処罰したが、新会社の訴願成功で、一旦前述の処分が取消された。しかし、公平会が2009年8月6日に再度処分を作成して、公処字第098109号処分書により65万元で処罰した。今回は、新会社の訴願が却下され、遂に公平会を相手取って行政訴訟を提起した。

台湾高等行政裁判所が2010年7月29日に判決を下した。裁判所の判決要旨につき、要するに、新会社がケチャップの包装上、または新聞に載せた「元可果美グループにより製造」という文言につき、その用語の表現及び全体の広告イメージから見ると、「可美特」は「可果美」の姉妹商品、「可果美」と同様または相当な品質がある商品、または「可果美」の別途に設立した会社により生産した商品と、誤認させやすい。また、「可果美」から新会社に転職した職員は15人だけであり、その中で元製造担当の者は僅か4人であるため、「元可果美グループにより製造」という用語を利用して、確かに消費者を誤認させる。纏めると、新会社にフリーライドの行為があり、公平法第24条に違反したと認定できる。従って、公平会の65万元で処罰処分を維持すると判決した。ただ、これにつき、新会社は上級審に上訴することが可能である。
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