2010-08-23

金融持株会社等の責任者の資格及び兼職規範を厳格に

行政院金融監督管理委員会(金管会)が2010年8月5日に、行政手続法に従いドラフトした「金融持株会社責任者の資格条件及び子会社の職務の兼職規則」、「銀行責任者の有すべき資格条件の準則」等の修正草案を予告し、社会の意見を求めてから、公布しようとする。

上記の草案の中で、コーポレート・ガバナンスの精神に基づき、董事会及び経理の権限配分、会社の責任帰属を確実に行なうため、現行の規定を調整した。今回の草案中、重要な修正点が以下の通り挙げられる。

一、董事長と総経理の兼職が原則として禁止される。その理由としては、会社の董事会の役割は会社全体の経営方策及び重大な政策を策定して、且つ経理層を確実に監督するということである。従って、その監督対抗の仕組みを維持して、経理層が董事会に対して責任を負うというコーポレート・ガバナンスの精神を確立するため、董事長と総経理の兼職が原則として禁止される。

二、二元(多元)総経理制が禁止される。董事長が総経理を兼職する外、台湾の金融機構において、二元又は多元総経理制を取るのがよく見られる。これもコーポレート・ガバナンスを確立せず、各総経理間の権限がはっきりしていないという悪影響をもたらしたとのことである。従って、今回の草案では、二元(多元)総経理制が禁止されるように修正した。また、今後、台湾では「CEO」という、総経理に相当するポジションがなくなると言えると思う。

三、対応時間を与える。上記一の状況がある会社に、1年の対応時間を与え、上記二の状況がある会社に、6ヶ月の対応時間を与えるように修正した。

金管会の改正の方向性は、コーポレート・ガバナンスの流れと一致すると言える。今後、その効果も期待できると思う。
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