2010-08-23
銀行の貸倒引当金の拠出義務の拡大へ
銀行の与信の品質を強化して、国際的現行規範と連結するため、行政院金融監督委員会(以下は「金管会」)が来年から、各銀行の貸倒引当金の拠出義務を拡大しようと検討している最中である。その具体的変革として、正常な与信案に対して、現行の拠出義務がないことから、0.5%の貸倒引当金を拠出する義務が付けられるようになるとのことである。
現行の規定(銀行資産評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法)において、各銀行の貸倒引当金拠出について、五つのタイプがある。それは、正常な与信案の場合、拠出義務がなく、注意すべき与信案の場合、債権残高の2%を拠出すべきであり、回収の希望がある与信案の場合、債権残高の10%を拠出すべきであり、回収困難の与信案の場合、債権残高の50%を拠出すべきであり、回収無理の与信案の場合、債権残高の100%を拠出すべきだとのことである。もし、金管会の上述改正案を施行するなら、正常な与信案であっても、0.5%の拠出義務があるため、各銀行に対してある程度の影響をもたらすと言える。
また、来年から台湾の財務会計準則第34号公報の改正版も施行し、金管会の予測によると、来年一年間、銀行業が約300億余りの貸倒引当金を拠出しなければならないとのことである。また、業界には、今以上の貸倒引当金の拠出義務があることにより、銀行が与信案を取り扱うとき、より慎重で保守な態度を取るため、企業の資金調達にも、銀行の収益にもある程度の影響が考えられるという声もあった。
一方、多くの銀行が第34号公報への対応を図るため、予め与信のリスク管理をして、現行規定以上の準備金を拠出した。金管会によると、今年6月の統計資料によると、金融機構の平均不良債権比率であれ、貸倒引当金のカバー率であれ、去年の同時期に比べると、何れも改善の傾向が見られるとのことである(特に、貸倒引当金のカバー率が90.5%から113.38%まで増加して、計22.88%の大幅な増加が見られる)。このような事態から言うと、金融機構に対する影響がそこまでもないと言えるであろう。