2010-08-30

契約履行保証を実施 建築業者:注文住宅の瓦解へ

台湾内政部は、2011年5月から、注文住宅売買契約履行保証制度を売買定型化契約に加え、注文住宅の買主が頭金などをあらかじめ払ってから、建築業者が財産権を移転する前に倒産して、買主が賠償などを請求できない状況を避ける、ことを企てている。

内政部と行政院消費者保護委員会が同意した保証制度は、主に二種類に分けられ、売買両方の合意で選択できる。その一は、内政部が作った制度であるが、今はまだ公布していない。その二は、ほかの代替契約履行保証、以下の四つに分けられる:一、代金返還の保証。二、代金信託。三、同業連帯保証。四、建築公会保証、である。

この制度は、一般消費者にとって有利である一方、建築業者にとっては、そうでもない。業者は、上記注文住宅売買契約履行保証制度を実施することは、注文住宅制度を瓦解させる原因になる、2011年5月に正式に実施する前に、内政部と関連周辺制度について協議する、と表示した。

詳しい瓦解の原因として、上記四つの契約履行保証によると、注文住宅の買主は払った3割の頭金をすべて銀行などの金融機関で凍結しなければならない、そのため建築業者のローンの難しさも高めて、注文住宅は少なくなる、ということである。

ただ、消費者と建築業者の注文住宅の争いが多い現状から見れば、やはり注文住宅売買契約履行保証制度が必要といえる。したがって、内政部と建築業者が交渉している関連周辺制度について、注目する価値があると思われる。
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