2010-08-30

解職命令の効力を確保 金管会:金融業責任者の実質認定へ

台湾には、金融業責任者が主務機関の解職命令受けた後、また「顧問」、「栄誉董事長」、「総裁」などの名義で会社に戻って事実上社務を掌理する、という「假淡出真掌權(権力を手放したように見えるだけで、実は手放していない)」という状況がしばしばある。その不当な状況を防止するため、行政院金融監督管理委員会(以下、金管会という)は、「金融業責任者資格認定準則」及び「内控内稽辦法(内部管理検査規制)」の改正案を研究している。

その改正方向については、二つある。まずは、金融界責任者の定義を実質的に認定して、適用金融分野も、銀行界から証券、保険に拡大する、というものである。次に、解職命令受けた者は、金融界の一般的な業務職員も担当できない、という厳しい規定も研究しているそうである。

どうやって実質的に認定するのか?金管会によると、実質的な証拠により、当事者が会社の決定に参与していること、当事者が会社内にオフィスを設けていること、または「顧問」などの名義で会社の重要書類、書簡に署名することなどを証明する、ということである。その場合、改正案に、金管会は当該会社を処罰できる規定を設けるそうである。

ただ、その改正案は、人民の憲法上の労働権を不当的に制限する虞もないわけではないので、今の段階でもうすでに反対の声が出てきている。そのため、正式な改正案が出るまでには、また長い道のりがあると考えられる。
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