2010-09-06

出産休暇期間 女性職工自主出勤 工場長が違法

女性労働者は必ず出産休暇を全部とらなければならない。そうしないと、上司は労働基準法違反となる。台湾における有名な紡織成衣業者である祥康製衣廠(祥康衣服製造工場)の女性職工2名は、出産日から40日間の休みで既に十分と思い込んで、自主的に出勤を始させるよう会社に要求した。そして、会社は強迫して働かせること、出産休暇の請求を拒否することなどを一切せず、女性職工らの意思を尊重した上で出勤の申出を受け入れたが、結局なんと行政院労工委員会の検査により刑事裁判に巻き込まれた。

行政院労工委員会はこの件に対し、労働基準法における分娩前後の女性労働者に与える八週間の出産休暇は、専ら母親の身体を保護するため定められた「強制規定」であるので、任意に放棄することができないという意見を持ち、屏東県政府に対し工場長を法により処分するよう要求した。その後、屏東地方検察署はこの事件を起訴し、屏東地方裁判所に簡易判決を申立て、裁判所は行政院労工委員会と同じ意見に基づき、工場長を4万5千元の罰金に処するが、45日の労役で換えることができると言渡した。ちなみに、本件はまだ控訴することができる。労働法の専門家によると、労働基準法の規定(出産休暇、最低賃金、残業時間などを含む)は、最低限の保障であるため、この保障につき労資の合意による放棄は絶対してはならず、もちろん労働者の一方的自主放棄による上記労働基準法の違反も禁止されているとした。
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