2010-10-04

臍帯血保管者に関する保護の強化へ

臍帯血保管事業が数年前から流行っているが、臍帯血保管事業と保存契約を結んだ臍帯血保管者に対する保護について、今までは、96年12月28日に公告された「臍帯血保管附合契約見本」により行なわれものである。ただ、消費者である臍帯血保管者に対する保護不足という現状がよく聞かれている。

臍帯血保管者に対する保護を一層に引き上げさせるため、行政院衛生署が法的な効力のない「臍帯血保管附合契約見本」に代わって、消費者保護法第17条第1項の規定により、「臍帯血保管附合契約記載すべき及び記載すべきでない事項」の策定作業を行なっている。また、このような「臍帯血保管附合契約記載すべき及び記載すべきでない事項」について、正式な法規の性質があるので、消費者保護が強化できると見込んでいる。

現在予告されている「臍帯血保管附合契約記載すべき及び記載すべきでない事項」での、消費者保護に関する重要な事項は:①第3条:誇大及び不実な宣伝の禁止(臍帯血が如何の遺伝性、血液上及びその他の疾病を治療できるか、又は予想できない医療効用があることを保証してはいけない)、②第11条:業者が臍帯血を汚染し、遺失し、又は毀損したときの賠償責任(最低の賠償責任は契約金の全額返還、最高は契約金の全額返還の外、契約金全額の3倍の賠償金も請求できる)、③第17条:消費者の随時的な臍帯血の取戻し権利、及び④第19条:消費者の随時的な解約権利等が挙げられている。

この草案は現在予告手続中であり、各界の意見をまとめて、審議したあと、衛生署が正式に公告して施行すると見込まれる。
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