2010-10-04

国民年金法の修正 適用対象の拡大へ

国民年金制度は2008年10月1日から実施され、2年余り経た。国民年金制度の実施後の諸問題を解決し、社会的弱者に対する保護を強化し、制度の公平正義のバランスを取る等の目的で、行政院が「国民年金法」の一部条文の改正案を提出した。

その改正案の重点は以下の通りである:

一、保険期間の計算について、一ヶ月未満の場合、実際の日数で計算することに修正する。また、保険料の徴収も日を計算単位で行なうことに修正する。

二、被保険者に関する資格の緩和について、本法実施前、関連の社会保険老年給付を受領して、その保険年数が15年未満の者、又は本法実施後、関連の社会保険老年給付を受領して、その保険年数が15年未満の者、共に保険対象となることに修正する。

三、被保険者の所得に関する認定基準の修正。

四、軍人、政務人員、公務、教育人員、国営事業の者が一回的定年退職金を受領したときの老年基本保証年金の受領資格の緩和に関する修正。

五、保険料及びその利息の配偶者の連帯納付責任及びその罰則に関する削除修正。

現行の国民年金法において、全面的に公務、教育人員及び軍人保険退職給付を受領した者が排除されている。但し、勤務年数が15年未満の公務、教育人員又軍人は、終生の報酬を受けることができず、一回的な定年退職給付を受けたにもかかわらず、その金額が低いため、将来の生活が問題になるという現象がよく聞かれている。故に、今回の改正案で、被保険者の資格を拡大して、社会保険老年給付の一回的な給付を受領したが、その勤務年数が15年未満の者も国民年金法の保険対象になると修正する。

内政部によると、この改正案の実施により、約5.2万の公務、教育人員又軍人が国民年金法の保険対象になると予測している。
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