2010-10-11
チーフが外国人労働者に対して性犯罪を犯した場合、会社の雇用資格の廃止へ
使用者の管理責任を強化するため、労工委員会(以下、労委会と言う)は「雇主聘僱外國人許可辦法」の改正を検討している。この改正は、今までの、使用者及びその家族が外国人労働者に対して性犯罪を犯した場合、その雇用許可を廃止する規定というを拡大して、会社の責任者、マネージャ、取締役またはその他指揮監督権がある者が外国人労働者に対して性犯罪を犯した場合も、会社の雇用許可を廃止し、その後の申請も許可できない、とするようである。
労委会によると、実務上、会社の管理者が職務上の権限を使って、外国人労働者に対し性犯罪や暴力犯罪を犯した例があった。そのため、今回の法改正は、外国人労働者の管制措置の範囲を、会社の責任者などの指揮監督権がある者まで拡大するほか、再申請までも禁止されている。
そのほか、現在一般市民が外国人労働者の雇用許可を取ってから、6ヶ月以内に外国人労働者の雇用手続を完成しなければ、その許可は取り消されるが、今回の改正は実務上の現状を考量して、使用者の責任に帰すことのできない原因で外国人労働者の雇用手続を完成できなければ、その雇用期限はさらに一回だけ3ヶ月延長することができる、という新しい規定も設けられている。
しかし、これはあくまで改正の情報でしかないので、果たして上述の立法趣旨が達成できるかどうか、具体的な改正案が出るまで、きちんと見守る必要があると思われる。