2010-10-18

公司法改正により「影の取締役」を追究する

経済部は、公司法の改正案において「影の取締役」(shadow director)に関する規定を定めると表示した。「影の取締役」とは、取締役がある者の指揮または指図に従って行動することを常とする場合におけるその指揮者又は指図者のことであり、台湾実務上一番よく見られるのは、例えば「總裁」、「顧問」及び「總監」などの肩書が付く者である。この者は、公司法の取締役として取扱われない。「影の取締役」の責任について、台湾現行の公司法には取締役の忠実義務による責任という規定があるが、公司法上の取締役又は大株主でなければ、いくら会社の利益を損ない、利益相反行為をしても、一切責任を取らせることができない。

経済部は、今回の改正案の影の取締役規制の導入は全台湾2035社の上場と未上場の公開発行会社が主な規制対象となり、この改正がなれば、少数株主は株主が忠実義務に違反して自分の利益を侵害したと疑うとき、公司法の規定により影の取締役に対し連帯責任を取れと要求し、裁判所に救済を求めることができる、今回の立法院の会期内で可決して欲しいと表示した。この改正案は、今のところまだ経済部内部における検討の段階であり、これからの発展が注目されている。
前の記事 一覧に戻る 次の記事