環境教育法が来年6月5日より実施される予定なので、関連する法規制の整備を整えていく。「環境教育ファンド収支保管運用方法」を行政院が審査中で、「国家環境教育審議会設置要点」も予告の公告がされている。ただ、環境教育人員、機構及び施設と場所に関する認証管理規則草案は、早くても年末までは完成しないという当局のコメントがある。
なお、環境教育に関する「裁量基準」(案)が先日行政院環境保護署で成った。
かかる「裁量基準」の草案内容によると、環境保護の関連法令(環境影響評価法、騒音規制法、飲料水管理条例等)に違反し、ニュー台湾ドル(以下同じ)5,000元以上の過料若しくは営業停止処分を受けた場合、併せて環境保護教育講義を1~8時間受けなければならない。更に、受けた過料や処分に相応する講義時間数などを明確に定めており(例えば、10,000元以下の過料に処されたら1時間の講義を受けなければならない)、もって講義時間数と講義無断不参加の過料に関して各地方当局に統一した裁量基準ができることになる。