2010-10-18
時代は変わった パソコンによる代筆遺言は有効
台湾民法第1194条は「代筆による遺言」の効力を認め、「遺言者が三人以上の立会人を指定し、遺言者が遺言の趣旨を口述してそれを立会人の一人に筆記、朗読、説明させて遺言者の承認を経た後、年月日及び代筆者の姓名を明記し、立会人全員及び遺言者が同時に署名をする。」と規定している。この規定により、行政院内政部の書簡は、「代筆による遺言は代筆者が自筆で作成するものとする」と解釈したが、最近台北高等行政裁判所が斬新な意見を表示しました。
ある台北市に在住している男性は、母親が亡くなった後、パソコンによる代筆遺言を持って、地政事務所に母親名義不動産の所有権移転登記につき申出をし、地政事務所はパソコンによる代筆遺言は民法の「筆記」という要件を満たさないとの行政院内政部の見解を主張し、男子の申出を拒否した。男子はその後行政訴訟を提起し、台北高等行政裁判所は、行政院内政部書簡中の「筆記」という要件を、代筆者が「自ら手書きする」事が必要であると解釈するのは、社会の現状に相応しくなく、しかも法律を不当に制限している、時代の変遷に応じるため、パソコンからプリントアウトした代筆による遺言は有効であると言い渡し、男子の請求を認めた。よって、今後の実務では、今回の台北高等行政裁判所の判決を契機とし、「代筆による遺言」の規定における「筆記」要件の見解が変わるのかが注目される。