2010-10-25

不動産取引価額登録制度

行政院が先日提出した不動産仲介業管理条例の改正案によると、将来ブローカーを通じて行われた不動産取引について、取引を担当したブローカーは不動産譲渡登記が完了された日から30日以内に取引価額を登録しなければならない。

登録の内容は、主に取引の目的不動産が位置する区域と総額(土地と建物の価額の合計)であり、不動産の詳しい位置と取引双方の情報は登録の対象にならないので、登録内容が家屋取引所得の査定基準にはならないと思われる。ただ、現在の不動産取引のうちの半分はブローカーを通じて行われているので、登録制度の施行によって、ブローカー業者が法により登録を行えば、当局は不動産の相場をある程度把握できると想定される。

今後、当局は把握できた不動産相場に基づき、土地と建物の価値を適切に評価し、もって地価税、土地増値税及び家屋税の課税基準を決めることができると思われ、長期的には不動産の関連税務負担にも影響があると考えられる。

また、売買取引のほか、ブローカーを通じて行われた賃貸借契約の締結についても登録対象になるので、税務当局が登録された賃料に基づき課税対象となる家賃所得の標準を調整することも可能であり、上記の不動産関連税務負担の外に、所得税にも影響があると考えられる。
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