2010-11-08

監査役が株主総会を招集するとき、会社法第220条により、株主名簿を得ることができる。

経済部は、会社法第220条の立法主旨を実現し、監査役の権限を強化するため、今年10月8日に監査役が会社法により株主総会を招集する権限につき、「経商字第 09902140320 号」解釈を出しました。この解釈によると、監査役が会社法第220条により、臨時株主総会を招集する場合に、株主総会の招集人として、株主総会の招集にかかる事項を行うことができます。株主総会の招集にかかる事項とは、株主総会の招集の通知を発すること(第172条)、委任状の印刷発行と収得(第177条)、株主総会の参考書類の交付(第177条の3)、会社と株式事務代理機構への株主名簿の提供要請だと解されます。

経済部は去年、ある会社合併のケースで、少数株主が株主総会を招集するとき、少数株主が株主名簿を得ることができると認めました。今年、上記の行政解釈によって、更に監査役が株主総会を招集する場合に、会社と株式事務代理機構に株主名簿の提供を要請することができることに賛成しました。すなわち、監査役が会社法第220条によって株主総会を招集するとき、会社と株式事務代理機構に株主名簿の提供を要請するのは、会社法第220条による監査役の権限の一部であると認めました。監査役の権限が大いに増加して、株主行動主義(Stockholder activism)を実行することに役立ちます。

よって、少数株主と監査役が、どちらも順調に合法的に株主名簿を得ることができて、株主総会の招集手続きが次第に十分になってきていると分かります。
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