2010-11-15
生技新薬産業発展条例の改正は、初審で拒否された
2007年施行された生技新薬産業発展条例(Act For The Development Of Biotech And New Pharmaceuticals Industry)について、主務官庁である台湾経済部工業局(以下、工業局という)が2010年5月に第3条改正案を立法院に提出したが、立法院経済委員会は2010年11月4日に、この改正案を暫く審査せず、新しい公聴会を開いて社会の意見を集めてから、また審査を始める、と決定した。
現行生技新薬産業発展条例第3条は、「高リスク医療用機械材料」を「中央目的事業主務官庁が審査認定した人体内植入または置入に属する第三類クラスの医療用機械材料」としている。ただ、この条例を施行してから、台湾ではわずか5社の医療用機械材料会社が新薬の税金優遇を得ただけなので、工業局はその適用制限が高すぎると表示した。そのため、「人体内植入または置入に属する」という要件を削除する第3条改正案を2010年5月に行政院院会で可決して立法院に提出した。
その改正案によると、たとえば医療電子業、コンタクトレンズ産業などが、生技新薬産業発展条例第6条をはじめ、いろんな税金優遇を得られるようになるといわれる。
しかし、立法院には反対の声がある。ある立法委員によると、生技新薬産業発展条例はただ3年前に施行されただけであって、今すぐ改正する必要があるかどうかについて疑問がないわけではないと考えられるとのことである。従って新しい公聴会を開いて、産業界だけではなく他の意見も集める必要があるということで立法院経済委員会が上記決定をした。
よって、上記改正案の審査には、これからの公聴会が関わっており、公聴会の状況を見守る必要があると思われる。