2010-11-08
外国銀行が台湾で取引コンサルティングサービスを行うのには、制限がある。
先日、行政院金融監督管理委員会は、欧米の商工会議所との会議で、外国銀行が台湾で、取引のコンサルティングサービスを行うのは、金融機関の間の取引コンサルティングだけに制限され、オファーの提供、確認の署名、口座の開設などの内容が禁止されると述べました。
金融監督管理委員会の官僚によると、現在の国内銀行と外国銀行は、株式・債券・金利・外国為替などの金融商品から派生した金融派生商品の取引量が多くて、外国銀行が、フォローアップのコンサルティングサービスを提供して双方の協同関係を強化するために、銀行の人員を台湾に赴任させることが多いとのことです。
先日、金融監督管理委員会は、法令を改正し、海外の金融機関が直ちに人員を台湾に赴任させ、海外の預金口座を開設させることと、外国銀行の台湾支店が、海外の預金口座を開設させるために、場所と人員を提供し、海外銀行と金融機関に協力することも禁止しました。
欧米の商工会議所は、海外の取引のコンサルティングサービスを一切禁止されることを心配し、その境界線を理解するため、先週金融監督管理委員会を訪問しました。官僚によると、コンサルティングの対象につき、金融機関の間の取引コンサルティングだけに制限され、コンサルティングの内容につき、取引に関連するオファーの提供、確認の署名、口座開設の勧誘などの内容が禁止されると説明ました。