2011-01-10
銀行預金16.6万元を超えると、金利が全民健康保険料になる
立法院(国会)は1月4日、全民(国民)健康保険法改正案を与党の賛成多数で可決した。同改正法案は1カ月近くの協議を経て、立法院で4日午前10時より表決が始まり、条文ごとの表決が行われ、同日夜に最終可決した。
同改正法案の通過により、現行の全民健康保険の「毎月の固定収入」によって一般保険料の負担額を算定する制度に加え、執行業務収入、株取引・配当で得た所得、利息所得、家賃収入、兼業の計5項目の臨時所得が1回で2千元を超える場合、又は「毎月の固定収入」の4倍以上のボーナスをもらった場合について、新たに保険料率2%の「補充保険料」が徴収されるようになる。 例えば、現在台湾の1年の定期預金金利1.2%で計算すると、預金が16.6万元を超えると、2千元の補充保険費が徴収されなければならない。
行政院衛生署長である楊志良は「世界には100%公平な健康保険法は存在しない。しかしながら、今回の全民健康保険法改正案は、特に固定収入以外の所得からも保険料を負担するようにしたことで、公平への大きな一歩となった」との認識を示したうえで、「全民健康保険で最も重要なのは持続可能な発展であり、台湾から健康保険制度を絶対になくしてはならないというのがコンセンサスだ」と指摘し、制度改正の意義を強調した。