台湾の国会である立法院の社会福祉及び衛生環境委員会【原語:立法院社福及衛環委員會】は2010年12月23日に「国民年金法一部条文改正案」を初審で可決した。この改正案によると、就職1ヶ月未満で1ヶ月の保険料を払わなければならないという合理的ではない状況を避けるため、将来国民年金の保険料は、現在の月割計算から、日割り計算に改正され、それに伴い、国民年金の年額の累計も、比率により日割り計算へ改正される、とのことである。
また、現行国民年金法によると、被保険者とその配偶者は保険料とその利息について連帯支払い義務があるが、夫婦の別居、家庭暴力などの状況も配慮して、今回改正案では、「正当な理由」がある場合に限り、被保険者の配偶者の連帯支払い義務を免除できる、という規定も設けられている。ただ、具体的な「正当な理由」については、主務官庁に規定することを授権する。
なお、今回改正案の具体的な内容は、台湾行政院内政部のホームページで参照できる(
http://www.moi.gov.tw/chi/chi_Act/Act_detail.aspx?sn=10。ただ、確定した内容は、立法院が可決する条文を基準とする)。
ただ、上記改正案はまだ初審の段階であって、与党と野党は合意に至っていない部分もないわけではないため、いつ可決できるか、今は予測できない。よって、これからの可決の進展に注目すべきだろう。