2011-01-10
台湾で「地下保険商品」販売の重罰化
立法院では、保険法167条の1改正案が初審査にパスした、同審査の内容については、「地下保険商品」の販売者を3年以下の懲役並びに300万元以上の罰金に処すると改正するものである。
現行の台湾の保険法第163条は、「保険業のブローカー、代理人、公証人は、主務機関(主務官庁)に登記、保証金を支払う、又は責任保険に加入しなければ、業務を執行してはならない。前項のブローカー、代理人、公証人又はその他の個人或いは法人は、主務機関(主務官庁)の認可のない保険業の経営又は保険業務の紹介を為すことができない」と規定されており、第167条の1では、「第163条の規定に違反した者は、ニュー台湾ドル90万元以上450万元以下の過料に処する」と規定されている。
「地下保険商品」とは、行政院金融管理委員会の許可を得ずに台湾にて販売する外国の保険商品を指す。調べによると、およそ8割以上の保険業者がもっぱら「地下保険商品」を販売している。現行の保険法第167条の1に関しては、ただ行政罰しか課せられず、且つ過料の上限は450万元であるということなので、改正による処罰強化を立法委員が要求している。
もし該修正案が可決されれば、違法業者を3年以下の懲役及び300万元以上2000万元以下の罰金に処し、犯罪による所得が2000万元を超える場合、5年以下の懲役及び500万元以上2500万元以下の罰金に処することができることになる。