2011-01-10
台仏(フランス)租税協定が2011年1月1日より発効
中華民国政府は台湾の企業がより西欧市場を開拓ならびに発展していくのを支援するため、10年あまりにわたる努力と交渉を重ね、台湾とフランス双方の租税協定を実施するに至った。昨年12月に各自の国会で調印した「台仏租税協定」が正式可決され、2011年1月1日より発効した。同協定は、台湾の対外的な第20番目の租税協定であり、両国間の投資、貿易、資金の往来、科学技術の交流、税務協力についてきわめて大きなプラスとなり、大きな歴史的意義を備えている。
台仏租税協定は全部で30条があり、比較的重要な内容は、租税協定締結国の居住者に、台湾又はフランスで配当、利息および権利金等の収入があった場合、源泉徴収義務者が当該金額給付の際に、より優遇された税率で源泉徴収を行うことになったことである。例えば、2010年1月1日、台湾における非在住者の個人と総機構が中華民国外にある営利事業者に対し、配当所得の20%の源泉税を徴収し、フランスは非在住者に対し25%の源泉税を徴収した。台仏租税協定が発効した後、台湾とフランスいずれの在住株主に対しても、源泉地国が10%を下回る源泉税しか徴収しないことになる。また、利子とロイヤルティに対する源泉税の徴収率も同じように、台湾で20%、フランスで18%から33.33%だが、台仏租税協定によって10%未満に下がる。
財政部の官僚によると、現在、既に60社以上の台湾企業がフランスに拠点を設置しており、その中に宏碁、華碩、長榮、捷安特、友訊等の会社が含まれており、主に電子、通信、海運及びホテル業を経営している。二国間の租税協定による租税に関する保障が行われることにより、今後台湾とフランスの経済・貿易関係はより一層向上できることになる。