2011-01-24

屋根及び雨よけを登記の範囲にするが、売価に計上することができない

販売予定建築、建築面積を水増しするという問題が長らく指摘されている。この問題に対して、内政部長・江宜樺氏は、従来土地登記制度の安定性及び消費者の権益を守るという原則に基づき、行政院は、販売予定建築につき、「屋根、雨よけを登記の範囲にするが、売価に計上することができない」という方針の採用を決定し、今年5月1日より公表・実施される予定のある「販売予定建築複合契約見本」の中に取り入れ、規制を守らない不動産業者に対して、消費者保護法の規定により、最高ニュー台湾ドル150万元の過料に処すると説明した。

内政部長・江宜樺氏は、屋根、雨よけにつき、明確な定義を付ける予定があると表明した。屋根とは、屋上から伸び、日当たり及び雨などを防ぐために建物の上部につけた構造物を指し、雨よけとは、窓や出口の上部にある、五十センチを超えない構造物を指す。なお、建築業者が勝手に建築面積を水増しすることを防止するため、五十センチを超える部分は、登記の範囲に含まないことにする。

屋根及び雨よけにつき、登記の範囲に含むべきかどうかにつき、内政部の担当者の話によると、民国71年から現在まで、すべて登記の対象とされおり、現在52万世帯の数に上って、屋根及び雨よけが既存の所有権として登記されている。登記方式を変更すると、現行土地登記の安定及び一致性に影響を与えるため、将来引続き現行の登記作業方式を維持するという。

なお、新聞の取材に対して、内政部の担当者は、今年5月1日より公表・実施される予定のある「販売予定建築複合契約見本」の実施によって、第二弾の土地登記改革を目指しており、不肖の建築業者の夜逃げを防ぐため、販売予定建築の契約履行保障メカニズムを導入するほか、更に屋根及び雨よけを販売価格に計上することができないという明文の規定を設ける予定で、これによって消費者の権益をより一層保護することが期待できるという。
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