2011-01-24
銀行の中国大陸への投資、更に規制緩和へ
金融持株会社、銀行の中国大陸でのリース業等の金融関連事業に関する投資制限につき更なる規制緩和に向っている。新聞報道によると、行政院金融監督管理委員会(以下、「金管会」と略称)は、先月11日の金融持株会社及び銀行業者との会議で、多くの業者が、財務コンサルティング、信用保証会社との提携に資するために、投資対象につき単一に限定しないという規制緩和の提言をしたという。
金管会の担当者によると、業者による提言を重視し、金管会は、開放的な態度を持ちながら検討するという。
金管会は、去年8月から、金融持株会社、銀行がその傘下のリース、ベンチャー・キャピタル子会社等の非銀行子会社を通して、中国大陸でリース等の金融関連事業に投資することができると公表した。関連の実施法令が去年12月に発布された後、多くの業者から銀行同業組合を通して、規定の不透明さに対して疑問があるという苦情が寄せられた。これによって、金管会は、特別に先月11日に「銀行、金融持株会社及びその関係企業の中国大陸事業への投資管理原則」{こがいしゃ}(中国語:「銀行、金融控股公司及其關係企業投資大陸地區事業管理原則」)につき、法令の説明会を開いた。
現行の規定によると、金融持株会社、銀行は、中国大陸の金融機構への投資をすることができるが、リース等の金融関連事業(例えば、金融資産管理会社、金融資産サービス会社、財務コンサルティング会社、売掛債権整理会社、金融情報サービス会社、為替問屋等)に投資することができない。但し、金融持株会社、銀行傘下の非銀行子会社は、リース等の金融関連事業に投資することができるが、投資対象につき、単一に限定しなければならず、且つ持ち株比率は、25%を超えることができないと規制されている。
業者は、中国大陸での発展戦略上、異なる類型の金融関連事業を統合する必要がますます高くなってきた、現行の法令では、投資対象を単一に限定するため、長期的な戦略計画には困難があると強く主張し、政府に規制緩和を求める声がだんだん高くなってきた。