2011-02-14
公務員基準法の改正、民間企業との兼職を一部開放
考試院での審議を経て、「公務員基準法草案」が通過した。草案は、公立学術研究機構の研究員が産学合作に参加する際の規制を緩和している。研究員は、所管機関の許可を受けた場合、民間営利事業の職務を兼任できる。ただし、報酬を受け取ってはならない。公務員任用部は「規制緩和は産学官の合作促進のため」と説明している。
公務員基準法草案は既存の「公務員服務法」に替わるもの。同法は、公務員の権利義務などの原則が定められた総体的な規範であり、重要法令の一つ。草案は今後、行政院の同意を経た上で立法院に送られて審議される。
また、現在の公務員服務法では、公務員は離職後3年間は、離職前5年間に就いていた職務と直接関係する営利事業の董事、監察人、経理、顧問、業務を執行する株主になることはできない。
公務員基準法草案はこの制限も緩和している。草案は公務員を「一般公務員」と「高級公務員」に分け、異なる制限を置いている。一般公務員は離職後、元の職務と関係する民間営利事業の幹部に就くことができるが、2年間は元の所属機関といかなる業務上の接触も許されない。違反すると20万元以上100万元以下の罰金に処され、財産的利益も没収の対象となる。
現行法は利益供与の有無に関わらず、離職した公務員が関連企業の職務に就くことを禁じており、民間の優秀な人材が政府部門への就職を避ける要因となっており、公務員任用部は「合理的な改正を行った」としている。