2011-02-14

企業のスポーツ助成費用を課税所得から控除、金額の上限なし

財政部はこのほど、スポーツ振興のため、企業がスポーツ選手の育成・支援のために助成を行ったり、国内のスポーツ試合のチケットを購入した上で学校や非営利団体を通じて学生や弱者団体に寄付したりした場合、その費用を課税所得から控除することを決めた。金額に制限は設けない。同制度における「スポーツ選手」とは、国家代表として海外の公開試合・大会に参加したことがあるか、全国総合スポーツ大会に参加したことがある選手を指す。「スポーツ試合」とは、国内で行われ、かつ、公開された試合を指す。

財政部によると、これまで、企業による個人への寄付は控除できず、団体に寄付をした場合でも、控除できるのは寄付額の10%に過ぎなかった。新制度では、企業がスポーツ選手に助成したり、スポーツ試合のチケットを購入した場合、寄付が行われた会計年度の終了後一ヶ月以内に申請書と関連証明文書を揃えて体育委員会へ寄付証明書の発行を申請すれば、当該年度の営利事業所得税の申告時に控除を行うことができる。

スポーツ選手が企業の宣伝に協力して報酬を受け取る場合は税金を納めなければならないが、無償で寄付を受けたスポーツ選手についても、財政部は「課税は免れない」としている。ただ、実際の状況は、企業から出された育成計画によって決められる。
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