2011-01-31
政府採購法修正案の改正法案が可決されました。
「政府採購法修正案」の改正法案が2011年1月10日に立法院院会で可決されたことが分かりました。今回の改正につき、価格のデータベースにおける法制化と適用範囲の拡大、もっとも有利な入札の採用、仕入れ契約見本の効力という三つの部分を中心とすると言えます。
先ず、改正した「政府採購法」第11条により、価格のデータベースを法制化するだけではなく、同じモードで財物及び役務の必要なアイテムのデータベースを設置し、データベースの適用範囲を拡大しました。
次に、改正した「政府採購法」第52条では、公示金額以上の専門的サービス、技術サービス、情報サービスに対し、最低価格を定めないもっとも有利な入札を採用することができると規定しています。
なお、改正した「政府採購法」第63条は、各種類の仕入れ契約につき公共工程委員会の作成した契約見本を原則として、契約見本に明確な効力を与えました。実際には、公共工程委員会は、もう各種の仕入れ契約の見本を作成していますが、一部の政府機関が仕入れ契約の見本を採用していないので、契約を履行するとき、争いが起きることもたまにあります。公共工程委員会によると、今回の改正に従い、この状況を抑えることができるとのことです。