2011-02-14
上場・店頭公開会社対象の報酬委員会制度、9月から実施
金融監督管理委員会は1月27日、上場・店頭公開会社報酬委員会設置弁法草案を通過させた。行政手続きを通じて正式に予告した後、9月末から実施する。ただし、対象企業の内、資本金額が100億元以下の約1,500社には実施までに3ヶ月の猶予期間が与えられる。
企業が十分な時間をかけて制度運用のための人材を探すことができるよう、草案は、制度実施から3年間は、各企業の一般董事が報酬委員会の委員となることを認めている。ただし、その人数は委員の3分の1を超えてはならない。また、一般董事は委員会の招集人や議長になることはできない。3年後以降の報酬委員会の委員選任は、独立性の規定に従わなければならない。
新制度は、報酬と業績のバランスを図るために導入される。報酬委員会の決定は、董事会の二度の決議がない限り否決されない。報酬委員会には、業績が悪いにも関わらず高報酬を取得する「ファットキャット」の出現を防止する役割が期待されている。
金融監督管理委員会によると、1,610社の上場・店頭公開会社の内、9月末までに報酬委員会を設置しなければならないのは121社で、残りの1,489社の設置期限は12月末となる。報酬委員会は3人以上の委員により構成される。既に独立董事を置いている企業は、その独立董事を報酬委員会の召集人としなければならない。委員会は一年に少なくとも二度開かれなければならない。董事会は、3分の2以上の董事による二度に渡る決議がある場合に限り、報酬委員会の意見を採用しないことができる。