2011-02-21

カジノを含む国際的な観光リゾート設置弁法案が制定

台湾観光局は、離島建設条例の改正により、カジノリゾートの設置弁法案を定めた。離島建設条例には、カジノはリゾートにしか設立し得ないと規定されいるので、観光局は、基本型(最低でも敷地面積は12.21ヘクタール、延床面積は4.884ヘクタール、部屋数600個以上が必要であり、その中でカジノの敷地面積は0.61ヘクタール、或いは5%を占めることにする)、会議展覧場型(最低でも敷地面積は15.71ヘクタール、延床面積は6.284ヘクタール、部屋数600個以上が必要であり、その中でカジノの敷地面積は0.61ヘクタール、或いは3.88%を占めることにする)、遊園地型(最低でも敷地面積は13.285ヘクタール、延床面積は5.314ヘクタール、部屋数600個以上が必要であり、その中でカジノの敷地面積は0.61ヘクタール、或いは4.59%を占めることにする)の3つのタイプのリゾートを構想した。なお、業者はリゾート経営の許可を得た場合に限り、カジノ経営を申請することができる。将来、業者は離島でリゾート開発建設を行うとき、地元の環境状況次第でリゾートのタイプを選ぶことになる。観光局は、上記の割合について、また検討する余地があるかもしれないが、離島は資源が有限であので、業者にとって一番の難点は、交通問題、観光客の殺到による電気施設と水道施設の不足、国立公園の開発に関する法令などの制限、環境問題など、色々な課題を事前に評価しなければならないことではないかと述べた。
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