2011-03-21
会社法の改正法案が可決するよう立法院に送りました!
2011年3月17日に、行政院が会社法の改正法案を可決したことが分かりました。
今回の会社法改正法案として、裁判所の確定裁判により会社の名称を使用してはならないことになりましたら、判決確定後6月以内に、会社の名称の変更登記を完成しない、且つ期限を定めて変更登記を完成するよう主務機関から命令を受けたにも拘らず、まだ変更登記を完成しない場合に、会社の解散を命じることができます。
また、絶えず臨時動議を提出して、株主総会に支障をもたらすことを避けるために、発行済株式総数の1%以上の株式を有する株主しか株主総会で臨時動議を提出することができないという定めを追加しました。 なお、株主総会の特別議決により、店頭登録会社が公開発行を停止するように証券の主務機関に申請することができます。
なお、株主総会の特別議決により、会社が従業員に譲渡するため自己株式を買収する場合、従業員が二年以内、その株式を譲渡することができないという制限が付けられます。
行政院経済部によると、株主の権益を守ると同時に、国際的な潮流に合致しているため、上記の会社法改正法案を審議、可決するよう立法院に送りました。