2011-03-07

上場会社の株主総会での株主議決権の行使に、書面による議決権の行使可能を義務付け

金融監督管理委員会は上場会社に対し、株主が書面による議決権の行使をすることができるよう会社が対応すべきことを義務づけることを定めました。

金融監督管理委員会は長年の間書面による議決権の行使を提唱してきましたが、実現されませんでした。株主の会社に対する関与をさらに深めるため、立法院が今回の会期で会社法改正案を可決させた場合、金融監督管理委員会は授与された権限によって関連規定を定め、書面による議決権の行使を一定規模以上の上場会社に義務付けることとします。

書面による議決権の行使が義務付けられた場合、少数株主は書面で自分の立場を伝えることができるので、株主権が一層確保されることとなります。

関連規定を検討するため、金融監督管理委員会は関連機関、学者などを招いて会議を行いました。会議では書面による議決権の行使を義務付ける会社の条件について論議されており、学者は義務付ける会社の範囲が広ければ広いほど良いと薦める一方で、関連機関の関係者は、広すぎると会社の経営権に変化をもたらすゆえ上場会社は改革に反対すると主張しています。

よって、金融監督管理委員会は段階的に導入することと決め、第一段階では資本金額100億ニュー台湾ドル以上の上場会社に書面議決権を義務付けることを明らかにしました。

しかし、書面による議決権の行使を行うにはまず会社の定款を修正しなければならないうえ、書面による議決権の義務化は早くて来年からのこととなります。
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