2011-03-21
金融業が中国業務を行うことにつき、制限を緩める
今月、行政院金融監督管理委員会と各省庁は、大幅に台湾と中国の金融業の遣り取りについての制限を緩める共通のコンセンサスに達することになりました。
行政院金融監督管理委員会によると、今後は台湾の金融業が中国業務を行う業務事項、投資方法、資金の制限につき、緩和的な金融政策を採用するとのことです。其の中で最も注目されたのは、台湾の銀行が中国業務を行う主体の制限の緩和です、つまり、今まで親銀行と子銀行の中の一つの主体だけ、中国業務を行うことができる「富邦条項」と呼ばれる制限がありましたが、今後はこの制限を緩め、子銀行を主体として中国業務を行うという選択肢を廃止し、一律に台湾国内の親銀行が中国業務を行うことになります。また、行政院金融監督管理委員会は、期限を定め、香港富邦銀行が取得した厦門銀行の株式を富邦金融控股公司または富邦銀行に譲渡し、親銀行の投資にするよう、富邦グループに命じました。
行政院金融監督管理委員会の官員によると、かかる金融法令の改正法案は、三月下旬に、中央銀行、行政院経済部、行政院大陸委員会等の機関と打ち合わせ、行政院の審査を経たら、施行することができるとのことです。