2011-03-21
過労死を避けるために、労働基準法の改正法案が検討される!
労働基準法第84条の1によると、労働時間、休憩及び休日に関する規定(同法第30条、第32条、第36条、第37条、第49条)は、使用者と労働者に労働時間、休日、女性の夜間労働についての協定がある場合、中央主管機関の査定を経て、公告された監督、管理人員または責任制専門人員については適用しないとのことです。但し、一部の業者が労働基準法第84条の1の規定を濫用し、近年、電子製造業と警備業の労働者を含めて、数名の労働者が長時間残業や休日なしの勤務を強いられて、過労死に至ったことが分かりました。
行政院労工委員会の王如玄主任委員は、改めて電子製造業と警備業の労働者が労働基準法第84条の1に定めた「責任制専門人員」ではない、且つ電子製造業と警備業の業者が「責任制」を濫用することを避けるために、今後はその労働条件につき、厳格に点検すると表示しました。
また、労働者の過労死を避けるために、労働基準法の改正法案として、業者が労働者に労働時間を超えて労働させることによる罰金を最大ニュー台湾ドル20万元まで引き上げることになるとともに、業者の氏名、名称を公表する、及び関連労働安全法規に過労死の責任を負うべき業者への刑罰を追加することも考えられています。