2011-04-11

放送関連三法の改正法案が行政院で固まった

行政院は3月24日、「有線広播電視法(ケーブルテレビ放送法)」、「衛星広播電視法(衛星テレビ放送法)」及び「広播電視法(テレビ放送法)」の改正法案を通した。草案では、ケーブルテレビ事業者のクロスボーダー経営が認められており、現在の「一地域一事業者」という独占状態が解消される見通しだ。ケーブルテレビの視聴料金については、基本チャンネルは中央料金諮問会が決め、非基本チャンネルは業者が自ら設定して主管機関に届け出る形となる。

また、政党、政府及び軍隊によるマスコミへの干渉を禁止する規定についても改正がなされた。政府は10%を上限にマスメディアの株式を保有できるようになる。一方、政党による保有は認められない。

このほか、改正衛星広播電視法は、政府によるテレビ・ラジオでのプロダクトプレイスメントを禁止している。また、ニュース及び子供向け番組におけるプロダクトプレイスメントは一律禁止される。その他の一般的な番組についてはプロダクトプレイスメントを行うことができるが、実施者の情報を開示しなければならない。
前の記事 一覧に戻る 次の記事