2011-04-11
台北市が警備員の過労死防止のため、法定労働時間の上限を短縮へ
警備員の過労死が多発している問題で、台北市は他の自治体に先駆け、法定労働時間の上限を毎月260時間へ短縮する。労働基準法は毎月の労働時間の上限を238時間と定めているが、警備員やキャビンアテンダント、保育員などの職種については、第84条の1の規定により、労使双方が協議により別に就業時間を決め、地方行政機関の許可が得られれば良いとされている。
台北市政府労工局は「労使契約書審査要点」を改訂し、4月中旬から、上記職種の就業時間の上限を毎月312時間から260時間へ短縮する予定だ。警備業を例に挙げると、事業者が二交代を採っている場合、警備員一人の一日当たりの就業時間は12時間なので、毎月の就業日数は最大で22日となり、8日間の休暇を確保できるようになる。高雄市、台中市、台南市の各政府も台北市に続く模様だ。
台北市の決定に対し、警備業者は不満の声を上げている。台北市保全商業同業公会理事長の王振生(国興保全董事長)は「新制度の実施があまりに急だ。従業員の増員が必要であり、事業者の雇用コストが上がる。従業員も給料が大幅に下がり、兼職せざるを得なくなるだろう」としている。