2011-04-18

児童傷害保険 保険契約者の財務力は審査されるべし

児童を対象とした傷害保険につき、被保険者たる児童が傷害されることを避けるため、保険契約者の財務力の健全性が確認されるべきと、金融監督管理委員会(以下:金管会とす)は生命・傷害保険連合会に自律の行動規範の設置を要求しました。

児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しがちで、モラール・ハザードが高いですので、十五歳以下の未成年を被保険者として締結された保険契約では、もし死亡の保険事故が十五歳以前に起こった場合、保険料は返上されるが保険金は給付されないことが保険法第107条で定められています。一方、現存の法令では児童の傷害保険に対する独特な規定は一切なく、年齢と関係なく傷害事故がおきた場合、保険金を受け取ることができるゆえ、モラール・ハザードも高いことが明らかです。金管会は、傷害保険でも児童を傷害する保険金詐欺が起こらないよう生命・傷害保険連合会に「保険業招攬及核保作業控管自律規範」という自律規範の改正を要求しました。

改正案によりますと、児童を対象とした傷害保険の保険金の上限が各保険会社が決めることですが、保険金が200万元を超えた場合、保険会社は比較的に厳しい基準で保険契約者の財務能力を審査することとなっています。

上記の自律規範はすでに金管会に送り、四月八日に認可され、五月一日に施行されることとなります。
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