2011-05-09

予約販売住宅新制 消基会「雨避けは計上しないはず」

消基会(財団法人消費者文教基金会)は3日、予約販売住宅定型化契約は5月1日から実行され、新制度では、「履約保証制」及び「雨避けは計上するが販売価格に反映しない」を、記載すべき及び記載すべきではない事項に入れたが、但し、「履約保証」は工事完了の保証ではないので、消費者に誤解されやすい、また、雨避けは「虚坪」(建て坪ではない)に属し、そのまま建て坪に計上すべきではない、そうしないと、消費者の権利を損なう恐れがあると示した。 

内政部は去年5月、「予約販売定型化契約の記載すべき及び記載すべきではない項目」を改正した。そして2日に、第二段階の改正内容を公表した。 消基会理事蘇錦霞(ソ キンカ)は、その中の「履約保証機能」及び「雨避けは計上するが販売価格に反映しない」について、消費者と業者の条文に対する認定は食い違う所が多いため、消費者が住宅を購入する際には、できるだけ、業者に保証書及び詳細な契約を求めるよう呼び掛けている。 

「履約保証」とは、契約の履行を保証することで、契約通りの物件を買うことができるはずである。しかし、消基会秘書長陳智義(チン チギ)の解釈では、履約保証の方式は、「不動産開発信託」、「代金返還の保証」、「代金信託」、「同業連帯担保」及び「公会連帯保証」を含み、五つあるという。その中の「不動産開発信託」、「代金信託」制は、代金返還或は工事完成の保証を有するだけではない。それは、消費者の認知と差があるため、消費紛争が起こりやすいというのである。 

「全世界で台湾だけが、雨避けを計上しなければならない。それはおかしい。」と、消基会住宅委員会召集人林旺根(リン オウコン)は、新制度では雨避けは販売価格に反映しないが、依然として建て坪に計上することができ、予約販売物件から完成物件の販売になると、雨避けは販売価格に計上することができ、消費者の権利を根本から守ることができない、そのほか、業者が予約販売期間に、単に消費者と仮契約をし、頭金を受け取り、工事が完成した後、完成物件の売買契約を結ぶという投機行為に繋がる恐れが出てくると述べた。
前の記事 一覧に戻る 次の記事