2011-05-09
五月より大口需要家 室温26度低下「罰」
台北市政府が制定した「工商節能自治条例」では、3百キロワット以上の電力大口需要家は、室内冷房温度につき26度を維持するべきと定められている。市長郝龍斌(カク リュウヒン)は4月19日、半年の宣伝期間が過ぎたから、五月より調べはじめ、そして罰金を科しはじめる、もし、デパートなどの業者の、室温が26度より低いと、最高5万元の罰金が科されると述べた。
郝龍斌市長は、市政会議会の後の記者会見で、「工商節能自治条例」は五月より実行され、毎月の電気料金が30万元にのぼる7百を超える家庭用電気大口需要家に室内冷房につき定温26度を維持することを求め、最初の検査対象として、デパート、量販店、旅館、オフィスビルなどの大口需要家が含まれていると述べた。
罰則について、産発局(台北市政府産業開発局)によると、もし業者が条例に違反したら、まず期限付きで改善が要求され、なお、改善しない場合は、「工商節能自治条例」に依り、状況の軽重により1万~5万元の罰金が科され、もし、業者が温度検査に協力しない場合は、3万~5万元の罰金が科されとのことである。