2011-01-31

退学の処分だけではなく、大学生が学校から受けた処分に対し、行政訴訟で救済されることになりました!

2011年1月17日に司法院大法官会議は、学校から処分を受けた大学生の救済方法につき、第684号憲法解釈を出しました。第684号憲法解釈により、大学生が学校から受けた処分に対し、行政訴訟で救済されることになりました。

1995年に司法院大法官会議の出した第382号憲法解釈は、学生の退学または学生の資格を変える、学生の教育権に影響を及ぼした処分につき行政訴訟で救済することができるが、学校秩序を維持する、学生の教育権に影響を及ぼさなかった過誤記録、訓告などの処分に対し、ただ学校に申立てをすることができて、訴願、行政訴訟、ないし大法官解釈への申立てを行って救済することができないと示しました。但し、これに対し、第684号憲法解釈は、大学が学術研究と人材育成を実現する場所である上、退学の処分ではなくても、大学生の基本的権利に影響を及ぼした処分ならば、行政訴訟で救済することができる権利を与えてこそ、憲法上の「法あるところに救済あり」という精神に符合すると言え、前述第382号憲法解釈の見解を変更すべき必要があると示しました。

司法院秘書長の林錦芳は、第684号憲法解釈に従い、大学生が行政訴訟を提起する範囲が拡大されたが、大学における研究・教育の自主独立を守るためには大学の自治も必要不可欠なものであり、各裁判所は、大学自治を維持しながら、大学の専門的判断を尊重する原則の下で、大学生の提起した行政訴訟を審理すべきだと表示しました。
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