2011-04-18

台中高裁は「取引先との付き合いは勤務として認められるが、その後の災害は労災に限らず因果関係が検討されるべき」と指摘

三発製靴の副総・高天純氏は2008年上司をともに取引先の業者と飲んで、酒酔いで社寮から転落死。高の妻は、夫が飲みに行くことが勤務だから、酒酔いでの転落は労災として認められるべきと会社側に400万元を請求しました。

これに対し、三発製靴は当日の飲み会はプライベートの宴会であり、高は参加する自由があると述べました。それに警察の報告によりますと、高は飲み会から帰り、就寝するところに急に狂気にとらわれ、中庭の鉄柵を飛び越えて三階から墜落し、死に至りましたゆえ、三発製靴は、高の死は労災ではなく意外だと主張しました。

一審は高は飲み会に参加する自由がありと判断し、敗訴判決を高の妻に言い渡しました。高の妻は不服で二審に上告しました。二審の台中高裁は、当日の飲み会は高の勤務や仕事に関わっていますが、転落は二時間後のことであり、すでに勤務時間でないほか、酒酔いと墜落は必ずしも相当因果関係があるとはいえないと認定し、労災として認めがたいとの理由で上訴を棄却しました。

高氏の妻は「会社のためでないと夫は飲みにいかない。そのうえ酔っ払って転落にもならない」と思い込み、上告を考慮中とおっしゃいました。
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