2011-05-16

コンクリート業者のカルテル行為に対する重罰

行政院公平交易委員会が2001年11月に通報を受けて、調査が始まって、国内のコンクリート関連業者が2001年3月から2004年末まで、合弁、契約の締結、集会又はその他の方式の合意により、共同で価格の引上げ、出荷量の制限、コンクリート販売地域の制限、市場からの撤退、海外からコンクリート及びその原料の輸入の中止等という互いに事業活動を制限した事項を決定した事実を発見して、且つそのようなカルテル行為は国内のコンクリートの供給・需要市場に明らかに影響を与えたと認定して、2005年12月末にカクテルに参与した各事業に過料及びカルテル行為の停止という処分を下した。

今回のカルテルに参与した事業者がコンクリート製産業から、貯蔵業、販売通路業まで及ばれ、計22軒の事業者が処分され、過料の金額も合計でニュー台湾ドル(以下は同じ)1億8600千万元に上り、史上で珍しく見られる高額の重罰となった。各コンクリート業者がこの公平交易委員会の処分に対し、行政救済の手続を提起したが、最高行政裁判所が2011年4月末に判決を言い渡した。判決の内容によると、各コンクリート業者がフィリピンの国際大手業者等と相互に販売しない協議を約束した事実により、国内のコンクリート輸入市場を封鎖したことがあり、且つ相互にコンクリートの価格を操縦したことがあった。よって、コンクリートの価格は、2001年の一トンにつき1,300元から、2004年の一トンにつき2,150元のほどに高騰したと最高行政裁判所が認定して、公平交易委員会の処分を維持した最終の判決が下した。

公平交易員会のカルテルに対する処分歴から見ると、コンクリート業が比較的によく処分された事業別であると見られている。事実上、台湾の公平交易法(公正取引法)は原則として、カルテル行為が禁止されており、公平交易法第14条の特殊な事情に該当し、全体経済及び公共利益に有利であり、且つ公平交易員会が許可した場合のみを例外としてカルテル行為が認められる。
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