2011-05-16
CM推薦者の連帯賠償責任について
近年、テレビのCMの中で、有名人、タレント等を推薦者として採用され、商品をプロモーションする事例は極普通である。また、有名人、タレントの名声を信頼して、商品の効果を誤信して、最終的に消費紛争事件になったケースもだんだん増えている。このような現状に鑑み、去年(2010年)公平交易法(公正取引法)の改正において、「CM推薦者がその推薦に他人を誤信させる虞があると明知し、又は知ることができると場合でも、推薦したとき、スポンサーと連帯賠償責任を負わなければならない。」、「前項に言ったCM推薦者とは、スポンサー以外、CM中に商品又はサービスに対する意見、信頼、発見又は経験を反映した者又は機構である」という条項を追加した。
このような推薦者に対する責任条項の一連改正として、今年の5月初めに食品衛生管理法、健康食品管理法及び薬事法の一部改正案が、立法院の社会福祉及び衛生環境委員会で審査され、通過した。詳しく言うと、食品衛生管理法第32条の2第1項の改正案、健康食品管理法第24条の2第1項の改正案及び薬事法第96条の1第1項の改正案のいずれも公平交易法に倣って、不実推薦の推薦者責任条項を追加した。
また、食品及び健康食品について、現行法により医療効果があると宣伝することができず、法令に違反して、医療効果があると宣伝したとき、現行法により、食品ならニュー台湾ドル20万元以上100万元以下の過料、健康食品ならニュー台湾ドル40万元以上200万元以下の過料に処することができる。ただし、このような罰則が軽すぎ、抑止効果が確かではないことに鑑み、今回の改正案では、いずれもニュー台湾ドル60万元以上500万元以下に過料を引き上げ、且つCMの放送を停止する前に、回数ごとに処罰することができるように改正した。
この改正案により、将来有名人、タレント等は商品を推薦するとき、慎重に対応しなければならず、また事業者も食品、健康食品を宣伝するとき、医療効果があると宣伝することに慎重に対応しなければならない。国民全体の健康福祉を一層に強化できるという効果が期待されている。